サービス内容
Service
相続
故人の想いが詰まった大切な財産をご家族が安心して承継できるように、私たちも想いをのせて、相続手続きをサポートしていきます。
- 相続手続きサポート
- 遺産には、不動産だけでなく、預貯金、株式・有価証券など様々なものがあります。相続人がご自身の手だけですべての手続きをするとなると相当な負担になります。私たちは、相続人の負担をできる限り軽くするために心を込めてサポートいたします。
- 不動産の名義変更 ※日本全国対応
- ご自宅だけでなく、遠方の実家や別荘、投資用アパートなど各所に不動産をお持ちの場合、相続の名義変更をする為には、各地域を管轄する法務局にて手続きをする必要があります。私たちはオンライン環境を整えておりますので、遠方の不動産についてもお気軽にご相談ください。
- 遺言書の作成
- 想いを家族に伝える手段として、遺言書の作成を検討してみるのはいかがでしょうか。個々の財産を誰に残すかを決めていく中で家族への気持ちが整理されていきます。想いに寄り添いながら、一緒に遺言書を作成いたします。
- 相続放棄
- 相続はプラスのものばかりではありません。借金などのマイナスのものがある場合、これらも残念ながら相続の対象です。遺 産全体を正しく把握した上で、相続放棄の選択をするか、一緒に考えましょう。
不動産の登記
売買や贈与による登記名義人の変更や、住宅ローンを組んだ際の抵当権設定、ローン完済時の抵当権抹消など、不動産登記全般を承ります。
- 売買・贈与
- 不動産の売買・贈与があった場合、取得した不動産の所有権を第三者に対抗するために所有権移転登記をする必要があります。そのための売買契約書作成のお手伝いから登記申請までを行います。
- 住所変更・担保権抹消
- 不動産の取得後にご住所を移転された場合、住所変更登記をする必要があります。また住宅ローン支払い後は抵当権は消滅しますが、登記簿上の抵当権の登記は残ったままになるため、抵当権抹消登記をする必要があります。登記に必要な書類の代理取得から、登記申請までを行います。
- 担保権設定
- 住宅ローンや事業融資等、不動産を担保に金融機関から融資を受ける場合、抵当権・根抵当権設定登記が必要になります。
- その他
- 住宅ローンの借換、交換や共有物分割に関する登記、地役権や地上権等の用益権設定の登記、会社の合併などにともなう登記、不動産投資信託に関する登記など、幅広い登記手続きに対応いたします。
会社の登記
株式会社をはじめとする会社や法人に関する登記も専門としております。ご依頼者様の会社規模・ご希望などをお伺いし、最適なプランをご提案いたします。
- 会社の設立登記
- 株式会社、合同会社、一般社団法人などの設立手続きも定款の作成からお任せください。また設立後も各士業と連携し、御社をトータルサポートいたします。
- 会社の登記事項の変更
- 役員、目的、本店所在地や代表者の住所など、会社内容に何か変更があった時には2週間以内に登記をする必要があります。会社のことでお困りの際は、会社法・商業登記法の専門家である司法書士に何でもご相談ください。
取扱業務
- 役員、取締役会設置廃止などの機関の変更
- 商号、目的の変更
- 代表者の住所変更
- 本店、支店の移転
- 増資、減資
- 新株予約権の発行、行使
- 合併、分割等の組織再編
- 会社の継続
- 解散、清算結了
企業法務
企業に求められるコンプライアンス(法令遵守)、身近な法務アドバイザーとしてサポートいたします。
- コンプライアンス(法令遵守)
- 会社に求められるコンプライアンス(法令遵守)の体制は、時代とともに変化するため、会社法に限らず周辺法令まで精通する必要があります。時代の変化に対応した議事録や契約書など、書類作成・確認作業は、お任せください。
- 株主総会開催サポート
- 企業法務の一例として、株主総会の開催サポート業務があります。株主総会を開催するためには、取締役会決議、招集通知の発送、議事進行、議事録の作成・保管、と多数の手続きが要求されます。これらの手続きをサポートいたします。
家族信託
ご年配のお父様お母様の大切な資産を守り、処分し、承継していく方法として、今注目の制度です。
認知症と診断されてしまったなど、ご所有者様の適切な意思表示が確認できない場合、不動産売却・アパート建築を行うことはできません。
従来の方法では、「意思能力が低下する前に必要な手続きを全て済ませてしまう」「意思能力が低下された後に成年後見制度を利用して、場合によっては家庭裁判所の許可を得て処分する」の2つの方法しかありませんでした。しかし、これらの方法では、将来的な売却を検討されている場合や、投資用アパートの建築を検討されている場合には、上手く解決できないケースがございました。
家族信託制度では、これらの問題に対して新しい対応が可能です。他にもご自身の資産承継の方法についても、今までできなかったアプローチが可能となりました。
こんな悩みを解決します
- ・ご高齢の両親の自宅売却
- ・投資用アパート建築
- ・障碍のある子への財産承継
- ・次々代の資産承継者の選定
成年後見・
任意後見
認知症などで判断能力や意思能力が不十分な方を保護、支援するための制度です。
- 法定後見
- 判断能力や意思能力が不十分になった場合、ご本人に代わって法律的な判断が出来る後見人を裁判所に選任してもらう制度です。判断能力の度合いや、ご本人の状況などに応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類に審判されます。
- 任意後見
- ご自身の判断能力が無くなる前に、あらかじめ自分の後見人になって欲しい人をご自身で選任しておくことが出来る制度です。任意後見人は、身内の方、知人や法人でも可能です。任意後見人との間で公正証書による任意後見契約を締結します。
動産譲渡登記・
債権譲渡登記
債権譲渡登記・動産譲渡登記を活用することで、企業が円滑に資金調達を行うことができるようになります。
- 債権譲渡登記
- 法人が行う金銭債権の譲渡について、債権譲渡登記を利用すると、簡易に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えることができます。第三債務者に知られずに債権譲渡が行えるため、譲渡人の信用をいたずらに低下させることがありません。
- 動産譲渡登記
- 法人が行う動産の譲渡について、動産譲渡登記がされると、178条の引渡しがあったものと判断され、対抗要件が備えられます。会社が有する在庫や工作機械等を、事業資金の融資を受ける際の担保として活用する手段として用いられます。
裁判業務
司法書士は、裁判の代理や裁判所へ提出する書類を作成することができます。日常のトラブルでお悩みの方はご相談ください。
- 裁判の代理
- 請求金額が140万円以下の身近な事件では、簡易裁判所でお客様に代わって弁論したり、調停や和解の手続きを行います。また、裁判外でも代理人としてトラブルの相手方と和解交渉をいたします。貸金請求・建物明渡請求などご依頼いただいております。
- 裁判所へ提出する書類の作成
- 裁判所に訴えたり、家庭裁判所に各種の申立てをする際、お客様に代わって書類を作成し、裁判手続きをサポートいたします。成年後見人選任申立・相続放棄申立・自己破産申立などご依頼いただいております。
行政書士業務
事業を始める際、その事業内容によっては許認可と呼ばれる手続きがたくさんあります。相談から書類作成、提出代理までをお客様に代わりご対応いたします。
- 建設業許可
- 宅建業許可
- 建築士事務所登録
- 古物商許可
- 車庫証明取得
- その他許認可等